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遺言でできること

1. 法定相続分とは異なる割合で財産を分配させたい
例:同居して、老後の面倒を見てくれた長女に多めに相続させたい

2. それぞれの財産の分配を自分自身で予め指定しておきたい

例:長男には不動産を、長女には貯金を与えたい

3. 法定相続人でない人に財産を残したい
例:老後の面倒を熱心に見てくれた内縁の妻に財産を残したい
 
4. 条件を付け、それを守ってくれた場合に財産を残したい(負担付遺贈)
例:自分の配偶者の老後の面倒を見てくれることを条件に財産を相続させる
 

遺言の種類

①自筆証書遺言・・・自分一人で、手書きで作成する遺言。

 メリット               デメリット

○いつでも、すぐ一人で作れる。    ×紛失・偽造の危険なり。

○費用がかからない。         ×要件不備で無効になる危険あり。

○遺言内容も存在も誰にも秘密にできる。×執行に家裁の検認が必要。 

 

②公正証書遺言・・・公証人に作成・保管してもらう遺言。

○要件不備の危険がなく、確実。    ×公証人・証人に内容が知られる。

○紛失・偽造の危険がない。      ×費用がかかる。

○執行に家裁の検認不要。

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