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平成18年に会社法が施行されたことに伴い、新たな会社類型として、「合同会社」が創設されました。

合同会社は、株式会社と比べて設立費用が安価である等のメリットがありますので、これから会社設立をお考えの方は、選択肢の一つに入れてみてはいかがでしょうか?

どの会社形態が適しているかのご相談も承りますので、会社設立をお考えの方はぜひ一度ご連絡ください。

株式会社と合同会社の比較早見表  
  株式会社 合同会社
設立登記費用 資本金×1.5%
(15万円未満の場合、15万円)
資本金×0.7%
(6万円未満の場合、6万円)
定款認証 必要(手数料約5万円) 不要
出資者と経営者 分離(所有と経営の不一致) 原則一致(所有と経営の一致)
法人が役員になること 不可能 可能
役員任期 原則2年(最長10年) なし
必要な機関 株主総会と取締役 なし
定款変更 株主総会特別決議 原則、総社員の同意
(定款で別段の定め可能)
利益の分配 持株数に応じて分配 出資の額に係わらず自由に設定可能
登記事項 ①目的 
②商号 
③本店所在地 
④公告方法 
⑤資本金の額 
⑥発行可能株式総数 
⑦発行済株式の総数 
⑧株式の譲渡制限の定め 
⑨取締役(及び監査役) 
⑩代表取締役の住所及び氏名
①から⑤まで同左
⑥業務執行社員の氏名
⑦代表社員の住所及び氏名
株式/持分の譲渡 株主総会または取締役等の
予め定めた機関での承認要
(譲渡制限株式の場合)
他の社員全員の同意要
決算公告 貸借対照表の公告要 公告不要
組織変更 有限会社以外に組織変更可能 有限会社以外に組織変更可能

1.設立登記費用

・株式会社  資本金×1.5%(15万円未満の場合、15万円となる)

・合同会社  資本金×0.7%(6万円未満の場合、6万円となる)
 また、株式会社は定款認証費用約5万円がかかるが、合同会社は不要。

 

2.役員と出資者の関係
・株式会社  株主と役員は完全に分離されており、所有と経営が一致しない。(ただし、小規模の会社の場合、実際は株主と役員が同一の場合が多い)

 役員は全員、間接有限責任のみを負う。

(ただし、小規模の会社の場合、実際は借入等する際、代表取締役は連帯保証人になることが多い)
 

・合同会社  原則として、所有と経営が一致しており、各出資者(社員)が「代表権」と「業務執行権」を有する。ただし、「代表社員」「業務執行社員」を定めた場合は、その者だけが「代表権」「業務執行権」を有する。

 社員は全員、間接有限責任のみを負う。

(ただし、小規模の会社の場合、実際は借入等する際、代表社員は連帯保証人になることが多い)

 

3.登記事項

・株式会社  ①目的

       ②商号

       ③本店所在地

       ④公告方法

       ⑤資本金の額

       ⑥発行可能株式総数

       ⑦発行済株式の総数

       ⑧株式の譲渡制限の定め(譲渡制限がある場合)

       ⑨取締役(及び監査役)

       ⑩代表取締役の住所及び氏名
 

・合同会社  ①から⑤まで株式会社と同じ

       ⑥業務執行社員の氏名

       ⑦代表社員の氏名及び住所

4.株式/持分の譲渡について

・株式会社  譲渡制限株式を譲渡する場合、株主総会または取締役等の予め定めた機関で承認を得ることが必要。

・合同会社  持分の譲渡をする場合、他の社員全員の同意が必要。

 

5.決算公告について

・株式会社  貸借対照表の公告義務がある。

・合同会社  貸借対照表の公告義務はない。

 

6.組織変更について

・株式会社  合同会社への組織変更可能。

・合同会社  株式会社への組織変更可能。

会社設立スケジュール  

①設立する会社の内容の調査、確認 

②定款作成 

③印鑑証明書の手配

④定款認証

⑤資本金の振込、振込が記載された通帳のコピーを取る 

⑥登記必要書類の作成、押印 

⑦会社設立登記申請 

⑧登記完了後、各種書類、印鑑カード等重要物の引渡し、登記費用等精算

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