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①遺言書の有無の確認

被相続人(亡くなった方)が遺言書を残していたかを確認します。遺言書がある場合は、公正証書遺言を除き、家庭裁判所で開封の手続き(検認)をしなければならないので、勝手に開封することはできません。
法的に有効な遺言書に、相続分の指定や遺産分割の方法についての指定があれば、その内容に従うことになります。ただし、被相続人が遺産分割を禁止していない場合や遺言執行者がいる場合以外は、相続人全員で遺産分割協議をすることを妨げるものではありません。

②相続人の確定

相続人を一人残らず把握する必要があります。遺産分割協議は、相続人全員によって行わなければ効力がないためです。相続人の順位は民法で定められており、第1順位は子で、第2順位は直系尊属、第3順位は兄弟姉妹となっております。先順位の人がいない場合に次の順位の者が相続人になり、同順位の者が複数いる場合には、共同で相続人となります。そして、これら第1順位、第2順位、第3順位と並び、配偶者は常に相続人になります。(戸籍の上で配偶者でない内縁関係の場合は含まれません。)

相続人を確定するためには、被相続人の出生から死亡までの戸籍・除籍・改正原戸籍を全て取り寄せることが必要となります。

司法書士は、職務に必要な範囲でこの戸籍等を取得する権限が与えられているため、相続登記のご依頼があると、全ての戸籍類を代理して取得いたします。
 

③相続財産の確定

被相続人の財産を調査します。不動産(土地建物)、預貯金、有価証券(株式等)等のプラスの財産はもちろん、被相続人の借金等もマイナスの財産として相続の対象となります。

被相続人の不動産の正確な所在地等がわからない場合は、名寄帳を請求する方法があります。名寄帳には、納税義務者の所有する固定資産(土地建物)の一覧が記載されており、市区町村単位で作成されているので、不動産の所在する市区町村が特定できれば請求することができます。

司法書士による代理取得も可能ですので、お気軽にご相談ください。

④遺産分割協議

 遺言がない場合、通常は遺産分割協議を行い、誰がどの財産を取得するかを決めます。遺産分割協議は、必ず相続人全員で行う必要があります。必ずしもすべての財産について協議する必要はなく、一部の財産についてのみ遺産分割協議をすることもできます。

遺産分割協議は財産ごとに数回に分けて行うこともできますし、相続人全員の合意があれば再度やり直すこともできます。

遺産分割協議が成立した場合、遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名(又は記名)及び実印による捺印をします。

遺産分割協議書の作成も、司法書士が行うことで後日の紛争を避けることができますので、ぜひお気軽にご相談ください。

⑤不動産の相続登記

不動産を相続する人が確定したら、不動産の名義変更(相続登記)をします。

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